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「その他の灯火」に関する保安基準を分かりやすく解説してみる

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デイライトに関する保安基準(DRL)は既に日本国内でも施行されています。これに則ってデイライトを取り付けられればいいのですが……

ヘッドライトを点けるとデイライトは自動的に消灯するようにしなければならない等、個人で取り付けるには少々ハードルが高いのも事実。ランプの色も白のみで、青など他の色で取り付けるのは違反となってしまいます。

DRLに関する保安基準は以下の記事で解説しています。

www.4g15maimai.com


その他の灯火として取り付ければ、明るさが300カンデラ以下までという制限はありますが、ヘッドライトの連動や、灯火の色を気にしなくて良いので、お手軽にデイライトを取り付けるならこちらに合わせるのがオススメです。

 

その他の灯火の例:N-BOX Custom

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この記事では、その他の灯火をカンタンに、一部馴れ馴れしく解説していきます。デイライト取付の参考になれば幸いです。

 

 

その他の灯火等の制限

道路運送車両の保安基準 第42条(その他の灯火等の制限)

http://www.mlit.go.jp/common/000187263.pdfから引用

(その他の灯火等の制限)
第四十二条 自動車には、第三十二条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。

 

ヘッドライトやウインカー、リフレクターやテールランプ、ブレーキランプなどと見間違う恐れのあるランプを取り付けてはいけませんよ。

 

"第三十二条から前条まで"というのは、第32条から第41条の5までを指します。ランプや反射器に関する項目で、主にヘッドランプやウインカー等のことです。詳しくは以下を参照して下さい。

自動車:道路運送車両の保安基準(H29.06.22. 現在) - 国土交通省

 

色や明るさに関する条文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第二節〉第140条

http://www.mlit.go.jp/common/001056437.pdf

前述した告示で定める灯火のことです。 

 

その他の灯火として取付不可能な灯火の色

  •  オレンジ

第140条 保安基準第 42 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。

 2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

 

ブレーキランプやウインカー、リヤフォグ等以外のオレンジ色のランプは後ろに向けて光らせてはダメですよ。赤色のランプは自動車に付けてはいけませんよ。

 

赤は前後とも禁止で、オレンジは後方のみ禁止です。

赤い灯火を前方に表示できるのは、パトカーや救急車などの緊急車両のみです。

後方へのオレンジはウインカーと紛らわしくなるのでダメ。

 

3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。

 

バックランプ以外の白い色のランプを後ろに向けて光らせてはダメですよ。

もちろん前方へはOKです。

 

  • 青紫

4 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業用自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。

 

フロントガラスよりも上(つまり屋根とか)に青紫色のランプをつけてはダメですよ。ただし、緑ナンバーのバスやタクシーは例外だよ。

 

  • 黄緑

5 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。

 

フロントガラスよりも上には、トラックの速度表示灯(黄緑)と似ている色のランプを取り付けてはいけませんよ。

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その他の灯火の条文には速度表示灯の色は記してありませんが、速度表示灯の条文に記載があります。

第152条 四 速度表示灯の色は、黄緑色であること。

 

点滅や光度の増減の禁止

6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火(色度が変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。

 

点滅したり、明るさが変化するランプは取り付けてはいけませんよ。

 

反射器(リフレクター)の色について

8 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であって前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であって後方に表示するものを備えてはならない。

 

リフレクターは白のものを後ろに、赤のものを前に向けて取り付けることはできませんよ。

 

全ての灯火に言えることですが、白は進行方向へ、赤は後方へ光らせるランプだということです。後方に取り付けるバックランプが白なのは、バックギアに入れるとクルマの後方が進行方向になるからですね。

 

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眩しさによる幻惑の防止

9 自動車に備える灯火の直射光又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであってはならない。

 

眩しいものはダメですよ。

 

明るさの規定

12 自動車に備える灯火は、(省略)光度が 300cd 以下のものでなければならない。

 

300カンデラまでなら取り付けていいですよ。

 

まとめると…

デイライトとしてフロントに取り付けて使用する場合、

 

  • 300カンデラ以下
  • 色は赤以外(青紫、黄緑はフロントガラス以下の高さまで)
  • 点滅しないもの
  • 明るさが変化しないもの
  • 他車に幻惑を与えないもの

 

ということになります。

スイッチなどの規定はないので、ON、OFFのスイッチを取り付けても問題はありませんし、夜間に消灯する必要もありません。

車によってはライトオンで連動して消えるタイプのものもありますが、「ライトと連動して消えてはならない」とは書いてないのでこれも合法です。

 

法規を守って正しくとりつけましょう。

 

本来のデイライト(デイタイムランニングランプ)はこちらを御覧ください。↓

www.4g15maimai.com