ヨーロッパなどでは2011年という早くからデイタイムランニングランプ(以下DRL、デイライト)の装着、使用義務化されています。当然日本に輸入される外車も、その機能を持っています。
日本でのDRL普及は遅れている
しかし、国内では法整備が遅れていた(理由として、バイクの常時点灯が目立たなくなる等)ということもあり、DRLの機能は封じられ、「その他の灯火」として運用するため、減光された状態でした。現在国産車で見ることができる純正のデイライトは、その他の灯火扱いです。
2020年3月現在、DRLに適応した新型車が登場しています。(4代目フィットやヤリス等)
その他の灯火についてはこちらをどうぞ↓
日本では2016年10月にようやく認可され、ヨーロッパと同じ仕様(EUが定める国際規格・ECE48)のDRL搭載車も走行できるようになりました。アウディやBMW等が、2017年8月から対応を開始しています。
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アウディ、デイタイムランニングライト(DRL)を日本初の全車標準搭載へ - YouTube
ドレスアップとしてデイライトを付けたい!という方は多いかと思うのですが、是非とも保安基準をきちんと理解してから取り付けたいものです。読み慣れていないとなかなか頭に入ってこない法律に関する文書。
ここでは新設された項目を噛み砕いて、カンタンに、そして馴れ馴れしく紹介していきます。
デイライト(DRL・昼間走行灯)に関する保安基準
道路運送車両の保安基準 第34条の3(昼間走行灯)
http://www.mlit.go.jp/common/001154268.pdfから引用
(昼間走行灯)
第三十四条の三 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽(けん)引自動車を除く。)の前面には、昼間走行灯を備えることができる。
自動車にはデイタイムランニングライトを備えることができるよ。ただし、バイクや側車、三輪車、スノーモービル、ショベルカーやロードローラー、トラクター並びにトレーラーの後ろの部分にはつけることはできないよ、ということです。
2 昼間走行灯は、昼間に自動車の前方にある他の交通からの視認性を向上させ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
前から見て目立たないとダメ。でも眩しいのはダメだよ。細かいことは告示<第一節>第202条のを見てね。
3 昼間走行灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示
で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
デイライトとしての機能が落ちないように取り付けてね。あと、取り付け位置、方法についても細かいことは他の資料(告示<第一節>第202条の2)を見てね。
道路運送車両の細目を定める告示<第一節>第202条の2(昼間走行灯)
http://www.mlit.go.jp/common/001154267.pdfから引用
上記の項目で出てきた告示のことです。取付について細かく規定されています。
(昼間走行灯)
第 202 条の2 昼間走行灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第 34 条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。一 昼間走行灯の光度は、1,440cd 以下であること。
二 昼間走行灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
デイライトの明るさは1440カンデラ(ロウソク1440本)以下ですよ。その光は眩しいものはダメですよ。
三 昼間走行灯の灯光の色は、白色であること。
光の色は白ですよ。
四 昼間走行灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損していないこと。
壊れていたり、汚れていたらダメ!
五 昼間走行灯は、レンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
緩んでいたり、ガタついていたらダメ。
当然ですが、走行中に外れたりしたら危険です。
六 昼間走行灯の照明部の大きさは、25 ㎠以上 200 ㎠以下であること。
決められた発光部の大きさを守ること。大きすぎるor小さすぎるのはダメです。
2 次に掲げる昼間走行灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。(省略)
難しいので省略しますが、型式認定を受けたものはいままでに挙げた基準をすべて満たす、ということを言っています。
3 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第 34 条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。(省略)
一 昼間走行灯の数は、2個であること。
四 前面が左右対称である自動車に備える昼間走行灯は、車両中心面に対し対称の位置に取り付けられていること。
七 昼間走行灯は、点滅するものでないこと。
デイライトの数は2つで、左右対称に取り付けしてね。点滅してはダメですよ。
二 昼間走行灯は、その照明部の最内縁において 600mm(幅が 1,300mm 未満の自動車にあっては、400mm)以上の間隔を有するものであること。
三 昼間走行灯は、その照明部の下縁の高さが地上 250mm 以上、上縁の高さが地上1,500mm 以下となるように取り付けられていること。
※あくまでもイメージです。
五 昼間走行灯の照明部は、昼間走行灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方 10°の平面及び下方 10°の平面並びに昼間走行灯の中心を
含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より昼間走行灯の内側方向 20°の平面及び昼間走行灯の外側方向 20°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
要するに、前方から見えないとダメですよ、てことです。
六 原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているときは、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない。(続く)
キースイッチがON以外の位置(ACC、OFF)の時や、フロントフォグやヘッドライトが点灯している時(スモールも含む)は、デイライトは自動的に消えないとダメですよ。
(続き)ただし、道路交通法第 52 条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
ただし、昼間にパッシングをする時はデイライトが消えなくても別に構わないですよ。
八 昼間走行灯の直射光又は反射光は、当該昼間走行灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
デイライトの光が反射して自分が目潰しを喰らわないようにしてね。もちろん他の車にも眩しくないようにしてね。
九 自動車の前面に備える方向指示器と昼間走行灯との距離が 40mm 以下である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は、消灯するか、又は光度が低下する構造であってもよい。
ウインカーとデイライトの距離が近い場合は、ウインカーを出した時にデイライトは消えるか、暗くなる構造にしてもいいですよ。
しなくても構いません。
十 方向指示器が昼間走行灯との兼用式である場合にあっては、方向指示器の作動中、当該方向指示器と同じ側の昼間走行灯は消灯する構造であること。
ウインカーとデイライトの光る部分が同じ車は、ウインカーを出した時にデイライトは消えないとダメですよ。
ウインカーとデイライト発光部が共用の車は、同時点灯は不可です。
十一 昼間走行灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
今までのことをちゃんと守って取り付けてね、ってことです。
4 (省略)
202条の2の2項とほぼ同じです。
参考:EUでの法規は…
DRLのヨーロッパでの取付に関する基準は以下のpdf95ページ~を参考にして下さい。和訳付きです。日本の保安基準も以下を参考に作られているので、読んでおいて損はないですよ。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/un/UN_R048.pdf
日本でのDRL義務化はまだ…
第三者から見えやすくなるので、安全に寄与するDRLですが、日本ではまだ義務化されていません。DRL機能を持った国産国内仕様車もまだ出てきていません。
フィットやヤリス等、オートライト義務化に適合した車種はDRLにも対応し、周囲が明るいうちは自動的にデイライトが点灯するようにはなっていますが、設定でOFFにできる仕様になっています。
自分でDRLを取り付ける場合は、ヘッドライト連動でオフになる仕様等、難易度は高めです。色もホワイト限定なので、ブルーで取り付けたい場合などは、その他の灯火として取り付けることをオススメします。
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